LA暮らしのリアルを公開!【26】
留学・働いてみてわかったコト

留学生活4年間、1年間のOPTの体験、そして現在のLA生活

高校卒業後からアメリカで留学生活4年間、そして1年間のOPTを経て、グリーンカードを申請中のイアンがLAで学んだコト、感じたコトをリアルにお届けします!第26回目のテーマは『アメリカのコロナ禍における緊急経済対策・給付金制度』です。

アメリカのコロナ禍における緊急経済対策・給付金制度

アメリカでは大型景気刺激策による現金給付が銀行口座に直接振り込みされました。
日本と違うところは国民すべてもらう権利があるわけでなく、高額所得者以外の人のみ受け取ることができます。 

大人ひとりあたり1200ドルで、年収が7万5000ドル未満のアメリカ人は、満額1200ドルの給付を受けとれます。ただ、99000ドルを超えるともらえず、段階的に給付金額が異なります。
さらに、納税申告を共同で行なっている夫婦は、合算した年収が15万ドル未満の場合は満額2400ドル、19万8000ドルを超えるともらえません。
また、17歳未満の子どもがいれば、1人につき500ドル加算されます。

申請手続きなどは特に必要なく、IRS(米内国歳入庁)が納税記録を見て支払いの手続きをしますが、納税義務がない人向けには、給付金受給のためのマニュアルをホームページで公開していて、それ以外で納税申告をしていない人への送金は、数週間から数ヵ月遅れるそうです。

私の場合結婚の手続きが終わっていないため、アメリカで受け取ることはできませんが
戸籍は日本にあるため、日本での受け取りという感じです。

結婚手続きを始め相手の扶養に入っている場合は2人の収入が15万ドル未満の場合に、振り込まれるはずですが、グリーンカードなどビザの配布は停止しているためかなり遅れるか、もらえない場合もあるみたいです。

そして、アメリカで仕事をしている人は、給与税支払いが困難な場合、Payroll Tax (給与税)の支払い・レポートの期限を利息や罰則なしで、最大60日延長することができる措置がとられていますが、支払い期日から60日以内に延長の手続きをする必要があります。

 

引き続き、コロナ禍におけるLAの現状、制度などお伝えしていきます!

 

Special Notes

  1. アメリカでの大型景気刺激策による現金給付は高額所得者以外が対象
  2. 申請手続きなどは特に必要なく、IRS(米内国歳入庁)が納税記録を見て支払われる
  3. 納税申告していない人は給付が数週間から数ヵ月遅れる

 

フォトグラファー/ライタープロフィール●イアン
高校卒業後、約4年間の留学生活を終え1年間のOPTではロサンゼルスを中心にフォトグラファー、映像編集を主にフリーランスとして活動。合計5年間のアメリカ生活を経て留学、アメリカ生活、今どきの若者の使う英語、ロサンゼルスの流行りなどについて発信中!現在はフリーランスとしての活動を続け、アメリカで結婚し永住するためグリーンカードの申請中です。

 


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